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お問合せのよくある質問についてお答え致します
<震災に関する質問>
・東日本大震災で長期間停電しました。このような災害時、浄化槽は使えますか?
・節電のため、排水を流さない時は浄化槽のコンセントを抜いてもいい?
<よくある質問 一覧>
Q1.浄化槽とは何ですか?
Q2.なぜ汚れた水がきれいになるの?
Q3.家族は3人なのに7人槽浄化槽がついているのはなぜ?
Q4.節電のため、排水を流さない時は浄化槽のコンセントを抜いてもいい?
Q5.浄化槽の寿命はどのくらいですか?
Q6.新しく合併浄化槽を設置しましたが、使用上の注意を教えてください。
Q7.浄化槽の保守点検はどんなことをするのですか?
Q8.毎年連絡がくる法定検査(11条検査)は受けなければいけない?法定検査の意味は?
Q9.保守点検を業者に依頼しているのに、法定検査は受けなければいけない?
Q10.清掃は年何回行えばいいのですか?
Q11.東日本大震災で長期間停電しました。このような災害時、浄化槽は使えますか?
Q1.浄化槽とは何ですか?
A.
浄化槽は、生活に伴い排出される汚水(トイレ汚水、台所排水、浴室排水、洗濯排水など)
を処理する施設です。既存浄化槽は2種類あります。
・トイレ汚水だけを処理する浄化槽-----単独浄化槽(みなし浄化槽)
・トイレ汚水と生活雑排水を一緒に処理する浄化槽-----合併浄化槽
浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物の働きなどを利用して浄化し、
きれいな水にして身近な河川などの水源へ放流するための施設です。
Q2.なぜ汚れた水がきれいになるの?
A.
水の汚れの原因となるものには、固形物と、水に溶け込んでいる有機性物質があり、
固形物は沈殿・ろ過させることで水と分離し、溶け込んだ有機物質は微生物の働きで除去します。
Q3.3人家族の家に7人槽の浄化槽がついているのはなぜ?
A.
ほとんどの浄化槽は、建築物の床面積に応じて人槽が算定されるため、
実際の使用人数とは異なる場合があります。
処理対象人員の計算方法は日本工業規格「建物の用途別による
屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)」として定められています。
秋田県では独自に、建築用途が住宅の場合、平成12年3月31日付建5893建築住宅課長通知の
「し尿浄化槽の処理対象人員の算定方法の改正について」により、延べ床面積160㎡以下の場合は5人、
160㎡を超える場合は7人とされています。
Q4.節電のため、排水を流さない時は浄化槽のコンセントを抜いてもいいですか?
A.
コンセントは抜かないで下さい。
浄化槽で働く微生物は大きく分けて2種類あります。
・好気性微生物(酸素のあるところで働く微生物)
・嫌気性微生物(酸素の無いところで働く微生物)
浄化槽にある送風機(ブロワ)は、この好気性微生物を働かせるため浄化槽に空気を送っています。
送風機(ブロワ)は浄化槽の心臓の様な物なので、止めてしまうと好気性微生物が死滅し
処理出来なくなる恐れがあります。
Q5.浄化槽の寿命はどのくらいですか?
A.
FRP(ガラス繊維強化プラスチック)製の浄化槽本体は、半永久的に使うことが出来るといわれております。
ただし、送風機(ブロワ)やポンプなどの駆動機器や散気管などは消耗品ですので、
故障等による部分的な交換が必要になる場合もあります。
Q6.新しく合併浄化槽を設置しましたが、使用上の注意を教えてください。
A.
浄化槽は主に、微生物の働きによって生活排水をきれいにする装置です。
微生物も生き物です。次の注意は是非守りましょう。
①浄化槽の電源を切らないで下さい
・・・微生物が死滅し汚水をきれいに出来なくなります。
②紙おむつや生理用品を流さないで下さい。
・・・水に溶けにくい物を流すと、詰まりによる故障の原因となり、清掃回数の増加が予測されます。
③食用油・野菜くず・酒・食べ残し等を流さないで下さい。
・・・浄化槽に能力以上の負荷がかかり、処理しきれなくなり放流水質が悪くなったり故障したりすることがあります。
日頃から浄化槽に関心を持ち、放流水が濁っていたり、悪臭がするなどの異常を発見した時は、すぐに点検業者へご連絡下さい。
環境省関係浄化槽法施行規則にも使用に関する準則が規定されています。
Q7.浄化槽の保守点検はどんなことをするのですか?
A.
浄化槽の各装置や機器類が正常に働いているか、浄化槽本体全体の運転状況、槽内や放流水の温度・pHなどの水質状況、
汚泥の堆積状況、配管やろ材が目詰まりを起こしていないかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、
異常や故障を早期発見し、予防的な措置を行う作業です。
浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化する施設なので、まさに「生き物」です。
微生物が活動しやすい状況を常に保つ必要があるため、酸素を供給する送風機(ブロワ)は細やかな点検が必要になります。
消毒剤も定期的な補給・交換が必要です。
また、浄化槽の清掃を行うべき時期を判断し、清掃を実施することも保守点検の大切な役割です。
Q8.毎年連絡がくる法定検査(11条検査)は受けなければいけませんか?また、法定検査の意味は?
A.
法定検査の対象は、浄化槽の規模や処理方式に関わらず、全ての浄化槽が検査対象となっています。
法定検査の目的は、浄化槽の機能が正常に維持されているか、保守点検・清掃が適正に行われているかを第三者機関が検査するもので、
浄化槽の機能不全による身近な生活環境の水質悪化を防止するため、都道府県知事が指定する(㈶秋田県総合保健事業団)による
定期検査を、毎年1回受けることとされています。
また、この定期検査は浄化槽法第11条に規定され「11条検査」と呼ばれています。
平成17年の浄化槽法改正により、この11条検査を受けていない場合は、都道府県知事から検査を受ける旨の勧告を受け、
その勧告に従わない場合は命令→過料(30万円以下)となりました。
Q9.保守点検を業者に依頼しているのに、法定検査は受けなければいけないのですか?
A.
浄化槽管理者(設置されたお客様)は浄化槽の保守点検や清掃とは別に、都道府県知事が指定する検査機関による
年1回の法定検査(11条検査)を受けることが、浄化槽法で義務付けられています。
保守点検は、浄化槽管理士が、浄化槽の機能が正常に保持されるよう浄化槽の点検・調整又はこれらに伴う修理を行うものです。
清掃は、浄化槽清掃業者が、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、汚泥等の調整並びに各単位装置及び
付属機器類の洗浄・掃除等を行うものです。
法定検査は、都道府県知事指定の検査機関が、保守点検が適正に行われているかを含め、清掃や使用の準則の遵守状況や浄化槽の外観、
これまでの保守点検、清掃及び検査に関する書類、放流水質の状況について検査するものです。
Q10.清掃は年何回行えばいいのですか?
A.
浄化槽管理者(設置されたお客様)は浄化槽の清掃を年1回(単独浄化槽の全ばっ気方式についてはおおむね6ヶ月毎に1回以上)行わなければなりません。
なお、変則合併浄化槽については前置浄化槽及び後置浄化槽全体について、年1回清掃を行わなければなりません。
ただし、浄化槽に流入する汚水の量や質によっては、汚泥の堆積量やスカムの生成速度が速く、これよりも清掃の回数を多くする必要がある場合もあります。
Q11.平成23年3月11日の東日本大震災で長期間停電しました。このような災害時、浄化槽は使えますか?
A.
秋田県では、東日本大震災について下記の通り浄化槽への対応事務連絡がありました。
「浄化槽の使用により、重大な事故につながる見込みはありません。
一方、浄化槽がもつ本来の機能を発揮させることは極めて困難です。
加えて、水漏れ、悪臭など衛生的な問題の発生する可能性が高い状態です。
ただし、緊急事態であることを考慮して、暫定的な使用は可能と判断します。暫定的な使用期間は3ヶ月を目途とします。
暫定的な使用期間に水漏れや悪臭などが発生した場合は使用を控えて下さい。」
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